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お知らせ


☆税理士補助業務、税務申告業務の求人募集中です。

 興味がある方は、お気軽にお問合せ下さい。→ TEL:083-267-3838(担当:中島・荻原)

 


☆電子取引データのデータ保存義務化が2年宥恕されることとなりました。 

  電子取引データのデータ保存義務化が、令和5年12月末まで宥恕されます。

  (※ただし、やむを得ない事情があり、かつ求められた場合に書面での提示又は提出ができる場合に限ります。)

  しかし、その時期は、令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度の対応をしなければならない

  ことを踏まえ、電子取引データ保存は、今から対応するのが得策です。

  電子取引データ保存は、パソコンにPDFで保存する方法もありますが、データの破損・消失の危険が常に

  あります。FX2、e21まいスターご利用の関与先様については、システムを利用し、クラウドに保管する

  方法があります。

  電子取引データ保存につきましても、お気軽にお尋ね下さい。


☆令和4年1月1日から電子取引データ保存制度が変わります。

  すべての事業者対象です。

   メールでもらう請求書、請求書の電子発行、インターネットでの買い物などなど・・・

   今までのように紙に印刷して保存でけではいけません。電子データを保存する必要があります。

   詳しくは、下記のTKCサイトをご参照下さい。

    https://www.tkc.jp/lp/ebooks/


☆令和3年10月1日「適格請求書発行事業者」登録申請スタート。

 令和5101日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 令和5101日から適格請求書発行事業者となるためには、令和5331日までに登録申請する必要があります。

 詳しくは国税庁HP「特集インボイス制度」

      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm    


                     


☆事業承継、相続、贈与についてのご相談を承ります。

 ぜひ、お電話・メールでご連絡をお待ちしています。